Soragoto-1
親権最長2年停止、1年以内に施行
児童虐待防止を目的に、親権を最長2年間停止できるとした民法と児童福祉法の改正案が参院本会議で可決、1年以内に施行されます(24年4月から施行される見通しです)。
現行の親権喪失規定は期限の定めがないため、親権の回復が難しいことから親子関係の断絶を懸念して申し立てをためらうケースが多かったことを受け、「親権の行使が困難または不適当で、子の利益を害する場合」に、2年以内の範囲での親権停止を可能としたものです。親権喪失においても、「虐待または悪意の遺棄がある」「子の利益を著しく害する」場合に限定されます。
また、親権停止または喪失の請求について、虐待された本人や未成年後見からの申し立ても可能とし、未成年後見人は必要な場合、複数の個人や法人でも選任可能となります。(23.5.27)
民法改正案閣議決定、親権最長2年停止
親による子への児童虐待を防ぐため、親権を最長2年間停止できる民法の一部改正案が閣議決定されました。現行法では、親権喪失しか認められていないため、親子関係を断ち切ってしまうおそれがあることから申し立てを見送るケースも多いと言われていますが、改正案では一時的な停止であるため、申し立てしやすくなると考えられています。また、同時に児童養護施設の施設長などの権限を親権より優先させた、児童福祉法の改正も盛り込まれています。(23.3.4)
児童扶養手当、父子家庭も対象に
低所得の父子家庭が増加していることから、これまでは低所得の母子家庭のみ対象とされていた児童扶養手当について、法改正により父子家庭も支給の対象とすることが決定しました。支給額は児童(18歳以下)ひとりにつき月9850円~41720円(所得によってかわります)、2人目は5千円、3人目以降は3千円がそれぞれ上乗せされます。
改正法が施行されるのは22年8月1日から。およそ10万世帯の父子家庭が対象になるとみられています。(22.5.26)